2018年11月02日

長く放置している預金に、ご注意!

今年から、
放ったらかしの預金について、
新しい法律が施行されているのを
ご存知でしょうか?


休眠預金等活用法
といいます。



ひとことで説明するなら

「10年間放置していた預金は、
社会のために使われる」

ということ。



詳しくは、金融庁のサイト
https://www.fsa.go.jp/policy/kyuminyokin/kyuminyokin.html

をご覧ください。



今年から施行されていますが、
対象になる預金が

「2009年1月1日以降に最後の取引があった預金」

なので、

その後の10年というと、
2019年1月1日以後に発生するわけです。



この法律では、
「2009年1月1日以降に最後の取引があった預金」を
休眠預金と呼びます。



休眠預金のうち、
残高1万円以上については
郵送やメールで確認の通知が来ます。

住所不明などで届かない場合、
また、
残高が1万円未満の場合は、
いちど預金保険機構という専門機関に移され、
その後、
公募によって選ばれたNPO法人などに
助成・貸付されて、
若者や貧困の支援、
地域の子どもの見守りなどの
民間の公益活動の予算として使われます。




ただし、

休眠預金になっても、
預金者本人が
引き出しの
手続きをすれば
おろすことができます。



意外と10年はあっという間で、

例えば
前の職場で指定されていた振込銀行とか、
子どもの集金用に作った指定金融機関の口座とか。

その目的が終わってそのまま放置していたら
休眠預金の対象になっていた



なんてこともありそうです。



半端な残高で
あちこちの金融機関に
口座を残していても仕方がないので、
これを機に、
使わない預金口座は解約しておきましょう。


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            石原 敬子
  

Posted by FP石原敬子  at 21:26Comments(0)ためになる話金融のこと、お金のこと