2017年09月06日

NISAとマイナンバー

NISA(少額投資非課税制度)を
すでに利用している人で、
マイナンバーを届け出ていない、

という方は

早めにお手続きを!


NISAとマイナンバー


NISAは2014年1月にスタートしました。

まだマイナンバーが始まる前だったので
当時、
NISA口座を開設する際には、
マイナンバーの届出は
必要ありませんでした。



NISAは、
今のところ、
期間限定の特例。



2014年1月1日から
2023年12月31日までの
10年間の期間限定です。



意外と知られていないのですが、
この10年間は、
2つの勘定期間に分かれています。



しかも
4年間と6年間という
バランスの悪い2つの期間。



2014年1月からの4年間が、
2017年12月31日で終わり、
2018年1月1日からは
次の6年間の勘定期間がスタートします。



そもそも、
NISAは税金を優遇する制度のため、
定期的に本人確認が必要です。



マイナンバー制度開始後は、
マイナンバーの届出をもって
本人確認とするというワケ。



なので、
NISA口座を利用している金融機関に
まだマイナンバーの届出を
行っていない人は
マイナンバーを提出する必要があるのです。



じゃあ

マイナンバーは
2018年1月になってから
提出すればいい?



そうじゃないんです。



2018年分も自動継続で
NISA口座を利用したければ、
2017年9月末までに
マイナンバーを届け出る必要があります。



もし

2017年9月末までに
マイナンバーの届出をしなかったら
どうなるでしょう?



2017年9月末までに
マイナンバーの届出をせず、
2018年分も
NISA口座を継続したいなら

・マイナンバーの届出
・非課税適用確認書の交付申請書の提出

の提出が必要になります。



つまり
10月以降は、
書類が1つ増えるっていうこと。



なお、
手続きには日にちがかかります。

混み具合によりますので
何週間、何ヵ月なのかは分かりません。



2018年になり、
マイナンバー届出の手続きが
まだ終わっていなければ、
手続き完了までは
非課税取引ができません。



繰り返しになりますが、

この話は、
NISA口座を開設している人で、
マイナンバーの届出がまだの人。




すでに
マイナンバーを届け出ている人が
同じ金融機関で
NISA口座を来年も継続する場合、
今から手続きすることはありません。




今日は、ちょっと長くなりました



そもそも

「NISAってなんだったっけ?」

という方もいらっしゃるでしょう。



これから時々、
NISAの話をしていきます。

毎日覗きに来てくださいね!




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            石原 敬子



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Posted by FP石原敬子  at 17:46 │Comments(0)株式投資投資信託NISA金融のこと、お金のこと

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