2017年09月10日

ジュニアNISAの基本

先日、このブログで
簡単にNISAの説明をしました。

NISA:基本中の基本

NISAとは、
「少額投資非課税制度」。



基本のNISAは成人向けです。

それと別に、
未成年者向けのNISAもあります。

「ジュニアNISA」といいます。

今日は、
ジュニアNISAの基本を
お届けしましょう。

ジュニアNISAの基本

ジュニアNISAは、
2016年4月に
スタートしました。



未成年者名義で
NISA口座を利用したい
という要望に
応える形で誕生しました。



背景となったのは、
教育費の上昇や
相続税の実質増税など。



この低金利の下、
教育費は、
消費者物価指数などの
物価全体とは
全く異なり、
年々増え続けています。



はっきり言えば、
18年後を夢見て掛けた
学資保険が満期になる頃には、
契約した当時の学費を
はるかに上回る学費が
必要になっているということ!



学資保険の返礼率は
どれが有利か?

なんていう
議論以前の問題です!

どの学資保険だって
学費の値上がりには
追いついていません。



さて本題に戻しましょう。



ジュニアNISAの
対象となる金融商品は、
大人のNISAと同じです。



上場株式等
(ETF,REITなどを含む)や
公募株式投資信託など。



本来は、
利益の20.315%が課税されますが
ジュニアNISAでは、非課税になります。



大人のNISAとの主な相違点は、

①3月末時点で18歳になる年の
前年の12月末までは、
売却代金を引き出せない

②年間投資上限額が80万円

③金融機関の変更不可



また、
運用資金は
未成年者本人の財産に限られます。



従って
親や祖父母の資金の
「名義貸し」での利用はできません。



とはいえ、
幼い子では自分で
資産運用、管理はできません。



原則として、
親権者が未成年者の代理で
運用管理を行います。



収入のない未成年者の名義で
資産運用をするとなれば、
その資金は
贈与となるわけですが、
年間110万円以内の贈与資金は
贈与税が課税されません。



なので、
その範囲内ということで
ジュニアNISAは
年80万円が上限額なのです。



なお、
生活費や教育資金など
その子を養育するために必要で、
妥当な金額であれば、
贈与税の対象になりません。



ということで、
18歳以降に使うお金の準備に
ジュニアNISAを活用するのも
1つの選択肢となります。



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            石原 敬子

 


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Posted by FP石原敬子  at 22:29 │Comments(0)株式投資投資信託NISA投資全般教育費・子ども費用のこと

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