2018年05月30日

元本保証じゃないのに、証券会社で保護制度?

銀行預金の
「預金保険制度(ペイオフ)」は
よく知られているかと思います。

銀行が破たんしても、
1千万円までの預金の元利金は保護される、
というものですね。



これは、
銀行預金の制度。

(厳密に言うと、
保護されない預金もあります
……例えば外貨預金、当座預金など)



証券会社には
「投資者保護制度」
があります。



しかしこれは
銀行のペイオフとは
全く違う概念のものです。



そもそも、証券会社は
お客様が資産を取引する際の
仲介を行う会社です。


株式取引は、
お客様と他の投資家との間で
株式を売買することです。

その窓口となっているのが証券会社。



投資信託は、
銀行で買っても証券会社で買っても、
信託銀行など資産管理をする金融機関で
保管する仕組みになっています。

信託銀行は
投資信託の「金庫」の役割をしています。

銀行や証券会社は、「小売店」の役割です。

商品である投資信託は、
運用会社が「メーカー」のようなものです。



購入窓口である銀行や証券会社の会計と、
投資信託の財産は、別々に管理されています。



信託銀行は、
あくまでも金庫の役割なので、
同じように
信託銀行の会計と投資信託の財産は、
別々に管理されています。



もし
銀行や証券会社(小売店)が破たんしても、
信託銀行(金庫)が破たんしても、
信託銀行に保管してある投資信託は、
証券としての存在がなくなるわけではありません。



じゃあ、なぜ
「投資者保護基金」という制度があるのでしょうか?



それは、
証券会社が不正を働いて、
お客様の資産を流用していた場合、
投資者保護基金でお客様の資金を守るためです。



そもそも
銀行でも証券会社でも
そのような事態になるということは犯罪です。



昔は、
証券会社の不正は、珍しくなかったんです。



そのため、
証券会社の犯罪のせいで
投資家が不利益を被らないための
投資家保護基金なのです。



そしてこれは、
証券会社における顧客保護であり
銀行経由で購入する投資信託は
適用外です。



投資者保護制度は、
株式や投資信託の投資金額を
保証するものではありません。



あくまでも

「商品」

としての証券が
横領などの犯罪によって
投資家が不利益を被らないための
保護制度なのです。


元本保証じゃないのに、証券会社で保護制度?

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            石原 敬子




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Posted by FP石原敬子  at 22:53 │Comments(0)株式投資投資信託投資全般

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