2018年09月08日

NISAの5年目を過ぎて、売らないケース①

昨日のブログで、
NISAが始まってから5年目という
話題をお伝えしました。



NISA口座で買った
株式や投資信託は、
購入の年を1年目として数えて
5年目の年末までが一区切りです。



5年目の年末までで
非課税期間が満了となります。



つまり、
2014年にNISA口座内で買ったものは
今年いっぱいで非課税の措置が終わります。



買った日からピッタリ5年後、
ではない点に注意!



来年以降も持ち続けたい場合、
何も手続きをしなければ
NISAから外れて
課税の口座(特定口座または一般口座)に
移管されます。



この場合、
来年以降に受け取る
株主配当金や、収益分配金は
20.315%が課税されます。



将来、その銘柄を売る時は、
売却益に対する20.315%が課税されます。



この時の注意点として、
大事なことがあります。



「売却益」を計算するには、
通常は、
「買った値段」と「売った値段」の差額です。



しかし、
NISA口座で5年
→課税口座に移った後、換金
の場合の「売却益」は、違うんです。



課税口座に移された時の値段が、
「買った値段(取得価額)」となります。



課税口座に移されるのは、
非課税期間が満了した時点です。

2014年にNISA口座で買った銘柄の
非課税期間満了は、
2018年12月末です。



今年の場合は、
12月28日が最終なので、
2018年12月28日の終値が、
翌年以降の課税口座における
買い値(取得価額)となります。



ということで、将来、
課税口座で売る時の「売却益」は、
2018年12月28日の終値と、
売る値段との差額となります。



NISA口座で買った時の値段が
買い値とならない点に注意が必要です。




課税口座に移管される他に、
非課税のまま持つ方法もあります。



これが
「ロールオーバー」と呼ばれるものです。



ロールオーバーについては、
次回以降で、
詳しくご説明します。


NISAの5年目を過ぎて、売らないケース①


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            石原 敬子


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Posted by FP石原敬子  at 22:14 │Comments(0)株式投資投資信託NISAためになる話

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