2019年11月20日

パートの「103万円の壁」、業務委託契約の場合は?

最近、何人かに聞かれたこと。

「私、パートじゃなくて、
業務委託で働いているんだけど、
確定申告をしなくちゃいけないの?」



働き方が多様化してきて、
パートやアルバイトではない人が
周りに増えてきたように思います。



法人から仕事を依頼され、
個人で請け負っているというケース。

自宅でできる仕事や、時間の融通が利くことが多く、
子育て中のママさんに増えているのではないでしょうか。



会社員の副業ではなく、
業務委託の仕事だけをしている場合、
その収入に対する所得税の計算は
通常、「事業所得」となります。



事業所得は、
その業務で得た収入から、
かかった必要経費を引いて求めます。



(収入)-(必要経費)=(事業所得)


事業所得が38万円を超えたら、
確定申告の必要があります。

人はみな、38万円の「基礎控除」が使えるからです。

(事業所得)-(38万円の基礎控除)>0


という人は、確定申告が必要です。



よく「103万円の壁」といいますが、
これは、給与所得者の場合です。



繰り返しますが、
業務委託の人は、給与所得者ではありません。



パートの場合は「給与所得」なので
「給与所得控除」が適用されます。

(給与による収入)-(給与所得控除)=(給与所得)

ここで、
パートさんレベルの収入の場合、
給与所得控除が65万円です。

(給与収入が多ければ給与所得控除も多くなります)



上の式で、
給与所得控除を65万円とすると

(給与による収入)-(65万円)=(給与所得)

給与所得が、基礎控除の38万円を超えたら、
確定申告の必要があります。



つまり、パートさんの「103万円の壁」は

給与所得控除65万円+基礎控除38万円=103万円


で成り立っているんです。



ただし、
これは令和元年分の所得税について。

令和2年以降は、
給与所得控除の最低金額が
55万円に変わります。

また、基礎控除については、
合計所得金額が2,400万円以下の人は48万円、
高所得者は段階的に控除額が引き下げらます。



「103万円の壁」を
意識している人は多いと思います。



ご自身が給与所得者でない場合は、
所得が38万円を超えたら
確定申告が必要です。

繰り返しますが、
「103万円の壁」は、
給与所得としてお給料をもらっている人に
適用されるものなのです。



※なお、税の計算は、
個人や世帯の状況によって異なります。

詳しい計算は、
税理士さんや税務署などにお問い合わせを。


TAX



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            石原 敬子


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Posted by FP石原敬子  at 22:20 │Comments(0)ライフプランためになる話

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