2011年03月15日
被災者への金融機関対応
日本銀行、災害救助法が適用された地域の
被災者に対する適切な措置を要請
震災や津波の被害の大きかった地域の方は、
今後の生活立て直しに欠かせない、
「お金」の心配もあるでしょう。
日銀の要請により、銀行や証券会社などの金融機関は、
可能な限り、被災者への便宜を図ると思われます。
個々の金融機関ごとに対応は異なることとは思いますが、
例えば、次のような措置が考えられます。
預金証書、通帳を紛失した
預金者であることが確認できれば、払戻が可能
届け出の印鑑がない
拇印を届け出印の代わりとする
営業日、営業時間について
適宜、配慮される。
窓口営業が困難な場合でも、
顧客や金融機関従業員の安全性に配慮し、
預金払戻しには便宜を考慮した措置が講じられる。
などの対策が取られるでしょう。
最後になりましたが、
被災によりお亡くなりになられた方々におかれましては、
謹んでお悔やみ申し上げます。
被災に見舞われた方々におかれましては、
一刻も早く、正常な生活が戻ることをお祈り申し上げます。参考資料
「平成23年(2011年)東北地方太平洋沖地震にかかる災害に対する金融上の措置について」(日本銀行 2011年3月11日)
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